当館管轄各州における新型コロナウイルス対策
令和2年5月8日
当館管内の以下7州における新型コロナウイルス感染者はセアラ州とペルナンブコ州を中心に引き続き増加しています。こうした状況を受けて,各州及び州都では,不要不急の外出抑制,商業施設の営業休止,学校の休校,マスク着用等,種々の社会的隔離策が実施されており,各州とも規制を厳格化する傾向にあります。
5月8日現在における各州(州都)の主な措置は以下の通りです。これらの措置は,感染状況により随時変更される可能性がありますので,在留邦人の皆様におかれては地元の報道等にご注意ください。
1 バイア州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,映画館,動物園,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)50名以上が集まる各種イベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関の閉鎖。
(5)一部公共交通機関の停止。旅客船舶は旅客定員の1/2で運行可能だが,週末は運行停止で一部の航路は全面運航停止。州内の旅客バスの運行は停止。
(6)外出時及び勤務中のマスク着用の義務化(違反者には1,000レアルの罰金)。
2 セルジッペ州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,エステサロン,露店,スポーツジム,ホテル,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)イベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)一部公共交通機関及び一部船舶運航等の停止。市内バスは立ち乗り禁止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
3 アラゴアス州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,宗教施設,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(単独でのみ入店可)。
(3)砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止(警察が監視)。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)長距離バスの運行停止,市内バスの立ち乗り禁止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
4 ペルナンブコ州(5月15日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,美容室,飲食店(デリバリ-を除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(単独でのみ入店可)。
(3)10名以上が集まる会議及びイベント等の禁止。
(4)砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止(警察が監視)。
(5)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(6)一部船舶運航の停止。
(7)フェルナンドデノローニャ島への上陸禁止。
(8)外出時のマスク着用の義務化。
5 パライーバ州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,スポーツジム,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)イベント,集会及びデモ行進の禁止。
(4)砂浜への立ち入り禁止(警察が監視)。
(5)大学等の教育機関の閉鎖。
(6)一部船舶運航の停止。
(7)外出時のマスク着用の義務化。
6 リオグランデドノルテ州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,スポーツジム,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(利用客に対するマスク着用を強制)。
(3)100名以上が集まるイベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)外出時のマスク着用の義務化。営業許可のある法人に対する従業員へのマスク支給の義務化。マンション及びアパートビル内の公共スペース,エレベーター内でのマスク着用の義務化(違反者には5,000から50,000レアルの罰金)。
(6)新型コロナウイルス関連のフェイクニュース発出の罰則化。
7 セアラ州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,美容室,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)100名以上が集まるイベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関の閉鎖。
(5)一部公共交通機関の停止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
(7)フォルタレーザ市における強化措置(5月8日より)
ア 公共及び民間の施設,広場に人が集まることを禁止。
イ 公共の広場,砂浜及び海岸通りの歩道における人の往来を禁止。
ウ 新型コロナウイルス陽性又は症状のある人は,自宅又は指定医療機関から出てはならない(違反者は刑法第268条で罰せられる場合がある)。
エ 必要不可欠な外出以外の禁止(ケイタリング対応の飲食店等の従業員, 病人の付添人,配達業及び法的に許可された業務に従事する者を除く)。
オ タクシー等の営業車,救急車等の医療機関の車両,警察車両,トラック等の運送用車両以外の通行の禁止。
カ フォルタレーザ市内に通じる道路における車両通行の制限(州軍警及びフォルタレーザ市警の検問所を設置)。
5月8日現在における各州(州都)の主な措置は以下の通りです。これらの措置は,感染状況により随時変更される可能性がありますので,在留邦人の皆様におかれては地元の報道等にご注意ください。
1 バイア州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,映画館,動物園,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)50名以上が集まる各種イベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関の閉鎖。
(5)一部公共交通機関の停止。旅客船舶は旅客定員の1/2で運行可能だが,週末は運行停止で一部の航路は全面運航停止。州内の旅客バスの運行は停止。
(6)外出時及び勤務中のマスク着用の義務化(違反者には1,000レアルの罰金)。
2 セルジッペ州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,エステサロン,露店,スポーツジム,ホテル,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)イベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)一部公共交通機関及び一部船舶運航等の停止。市内バスは立ち乗り禁止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
3 アラゴアス州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,宗教施設,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(単独でのみ入店可)。
(3)砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止(警察が監視)。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)長距離バスの運行停止,市内バスの立ち乗り禁止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
4 ペルナンブコ州(5月15日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,美容室,飲食店(デリバリ-を除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(単独でのみ入店可)。
(3)10名以上が集まる会議及びイベント等の禁止。
(4)砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止(警察が監視)。
(5)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(6)一部船舶運航の停止。
(7)フェルナンドデノローニャ島への上陸禁止。
(8)外出時のマスク着用の義務化。
5 パライーバ州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,スポーツジム,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)イベント,集会及びデモ行進の禁止。
(4)砂浜への立ち入り禁止(警察が監視)。
(5)大学等の教育機関の閉鎖。
(6)一部船舶運航の停止。
(7)外出時のマスク着用の義務化。
6 リオグランデドノルテ州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,スポーツジム,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(利用客に対するマスク着用を強制)。
(3)100名以上が集まるイベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)外出時のマスク着用の義務化。営業許可のある法人に対する従業員へのマスク支給の義務化。マンション及びアパートビル内の公共スペース,エレベーター内でのマスク着用の義務化(違反者には5,000から50,000レアルの罰金)。
(6)新型コロナウイルス関連のフェイクニュース発出の罰則化。
7 セアラ州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,美容室,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)100名以上が集まるイベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関の閉鎖。
(5)一部公共交通機関の停止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
(7)フォルタレーザ市における強化措置(5月8日より)
ア 公共及び民間の施設,広場に人が集まることを禁止。
イ 公共の広場,砂浜及び海岸通りの歩道における人の往来を禁止。
ウ 新型コロナウイルス陽性又は症状のある人は,自宅又は指定医療機関から出てはならない(違反者は刑法第268条で罰せられる場合がある)。
エ 必要不可欠な外出以外の禁止(ケイタリング対応の飲食店等の従業員, 病人の付添人,配達業及び法的に許可された業務に従事する者を除く)。
オ タクシー等の営業車,救急車等の医療機関の車両,警察車両,トラック等の運送用車両以外の通行の禁止。
カ フォルタレーザ市内に通じる道路における車両通行の制限(州軍警及びフォルタレーザ市警の検問所を設置)。
以上