当館管轄各州における新型コロナウイルス対策(ペルナンブコ州及びバイア州更新)
令和2年5月12日
当館管内の以下7州における新型コロナウイルス感染者はセアラ州とペルナンブコ州を中心に引き続き増加しています。こうした状況を受けて,各州及び州都では,不要不急の外出抑制,商業施設の営業休止,学校の休校,マスク着用等,種々の社会的隔離策が実施されており,各州とも規制を厳格化する傾向にあります。
5月12日現在における各州(州都)の主な措置は以下の通りです。これらの措置は,感染状況により随時変更される可能性がありますので,在留邦人の皆様におかれては地元の報道等にご注意ください(赤文字が今回追加・更新箇所です)。
1 バイア州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,映画館,動物園,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)50名以上が集まる各種イベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関の閉鎖。
(5)一部公共交通機関の停止。旅客船舶は旅客定員の1/2で運行可能だが,週末は運行停止で一部の航路は全面運航停止。州内の旅客バスの運行は停止。
(6)外出時及び勤務中のマスク着用の義務化(違反者には1,000レアルの罰金)。
(7)通行制限の実施(5月11日より)。
<サルバドール市>
・セントロ地区,ボッカドリオ地区,プラッタフォルマ地区及びピットゥーバ地区(ただしピットゥーバ地区のみ5月13日より)。
・毎日午前7時から午後7時まで。
・同地区の住人又は同地区に勤務先がある者以外の車両による通行を禁止(検問所の設置)。
・徒歩による通行可(ただしピットゥーバ地区のみ砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止)。
・市内バス及びメトロ(郊外電車)は通常通り運行。
2 セルジッペ州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,エステサロン,露店,スポーツジム,ホテル,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)イベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)一部公共交通機関及び一部船舶運航等の停止。市内バスは立ち乗り禁止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
3 アラゴアス州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,宗教施設,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(単独でのみ入店可)。
(3)砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止(警察が監視)。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)長距離バスの運行停止,市内バスの立ち乗り禁止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
4 ペルナンブコ州(5月15日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,美容室,飲食店(デリバリ-を除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(単独でのみ入店可)。
(3)10名以上が集まる会議及びイベント等の禁止。
(4)砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止(警察が監視)。
(5)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(6)一部船舶運航の停止。
(7)フェルナンドデノローニャ島への上陸禁止。
(8)外出時のマスク着用の義務化。
(9)社会的隔離措置の強化(5月16日から31日まで)
<レシフェ,オリンダ,ジャボアトンデガララペス,カマラジベ,サンローレンソダマッタの5市>
●通行人は身分証明書及び居住地を証明する書類の提示を求められ,行き先と移動の必要性が以下の州令第49017号第1条に定める理由に相当するか否かを問われる(要所に検問所を設置)。
・州令第49017号第1条:人及び車両の通行は以下の目的のためにだけ許可される
(1)衛生用品,薬品及び食料品の購入が必要な場合。
(2)傷病で手当てが必要な場合(医者又は病院等へ行く場合)。
(3)銀行等へ行く場合(行員又は利用客)。
(4)空港及びバスターミナルへ行く場合。
(5)以下附則に記載の必要不可欠な業種。
・州令第49017号附則:必要不可欠な業種
(1)2020年3月22日付州令第48835号3条3項の規定及び追加変更に当てはまる業種。
(2)スーパーマーケット,パン屋,食品市場,コンビニ,露天市場等の食品販売業。
(3)肥料・農薬販売店。
(4)薬局及び医療器具販売店。
(5)清掃器具・用品販売店。
(6)ガソリンスタンド。
(7)家畜飼料店。
(8)LPガス等の燃料店。
(9)緊急の工事に必要な建築資材・防火用品の販売(ケータリング及びテイクアウト)。
(10)医療機関。
(11)飲料水,LPガス,水道,ゴミ回収,電力,電話及びインターネット関係。
(12)犬猫病院等。
(13)クリーニング店。
(14)金融機関及び宝くじ店。
(15)安全保障業,清掃会社,消毒業,警備会社及び葬儀社。
(16)ホテル等(宿泊客にのみ対応可)。
(17)ビル管理業及び防火関係。
(18)運送,倉庫及び卸売センター。
(19)工業関係,流通及び倉庫業。
(20)工業用機械関係,自動車修理関係及び自動車部品タイヤ販売。
(21)土木・建設業(緊急を要する工事,本州令で必要不可欠とされている業種に関係する工事,公共事業,公共工事)。
(22)旅客交通(本州令で必要不可欠とされる産業の従業員の送迎,ホテルからの空港・バスターミナル送迎,旅客バス)。
(23)弁護士(緊急の場合)。
(24)トラックドライバーのみに対応の飲食店。
(25)情報機器販売店(ケータリング又はテイクアウト)。
(26)家電・情報機器修理。
(27)番組制作会社(インターネット,ケーブルテレビ)・教育プラン制作。
(28)必要不可欠業種のデータ処理。
(29)高齢者・身体障がい者サポート業。
(30)商業ビル及びコンドミニアム等の清掃・受付ロビー・雑役。
(31)ケータリングサービス。
(32)マスコミ関係。
(33)マスク製造用資材の販売。
●マスク未着用であれば帰宅の指導を受け,商業施設への立ち入りは禁止される。
●一般車両は,ナンバープレートの最後の数字が偶数なら偶数日,奇数なら奇数日のみ通行が許可される(通行出来る日にちを間違えると検問所で止められ,一時的に差し押さえられる)。
5 パライーバ州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,スポーツジム,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)イベント,集会及びデモ行進の禁止。
(4)砂浜への立ち入り禁止(警察が監視)。
(5)大学等の教育機関の閉鎖。
(6)一部船舶運航の停止。
(7)外出時のマスク着用の義務化。
6 リオグランデドノルテ州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,スポーツジム,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(利用客に対するマスク着用を強制)。
(3)100名以上が集まるイベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)外出時のマスク着用の義務化。営業許可のある法人に対する従業員へのマスク支給の義務化。マンション及びアパートビル内の公共スペース,エレベーター内でのマスク着用の義務化(違反者には5,000から50,000レアルの罰金)。
(6)新型コロナウイルス関連のフェイクニュース発出の罰則化。
7 セアラ州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,美容室,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)100名以上が集まるイベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関の閉鎖。
(5)一部公共交通機関の停止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
(7)フォルタレーザ市における強化措置(5月8日より)。
ア 公共及び民間の施設,広場に人が集まることを禁止。
イ 公共の広場,砂浜及び海岸通りの歩道における人の往来を禁止。
ウ 新型コロナウイルス陽性又は症状のある人は,自宅又は指定医療機関から出てはならない(違反者は刑法第268条で罰せられる場合がある)。
エ 必要不可欠な外出以外の禁止(ケイタリング対応の飲食店等の従業員, 病人の付添人,配達業及び法的に許可された業務に従事する者を除く)。
オ タクシー等の営業車,救急車等の医療機関の車両,警察車両,トラック等の運送用車両以外の通行の禁止。
カ フォルタレーザ市内に通じる道路における車両通行の制限(州軍警及びフォルタレーザ市警の検問所を設置)。
以上
5月12日現在における各州(州都)の主な措置は以下の通りです。これらの措置は,感染状況により随時変更される可能性がありますので,在留邦人の皆様におかれては地元の報道等にご注意ください(赤文字が今回追加・更新箇所です)。
1 バイア州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,映画館,動物園,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)50名以上が集まる各種イベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関の閉鎖。
(5)一部公共交通機関の停止。旅客船舶は旅客定員の1/2で運行可能だが,週末は運行停止で一部の航路は全面運航停止。州内の旅客バスの運行は停止。
(6)外出時及び勤務中のマスク着用の義務化(違反者には1,000レアルの罰金)。
(7)通行制限の実施(5月11日より)。
<サルバドール市>
・セントロ地区,ボッカドリオ地区,プラッタフォルマ地区及びピットゥーバ地区(ただしピットゥーバ地区のみ5月13日より)。
・毎日午前7時から午後7時まで。
・同地区の住人又は同地区に勤務先がある者以外の車両による通行を禁止(検問所の設置)。
・徒歩による通行可(ただしピットゥーバ地区のみ砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止)。
・市内バス及びメトロ(郊外電車)は通常通り運行。
2 セルジッペ州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,エステサロン,露店,スポーツジム,ホテル,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)イベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)一部公共交通機関及び一部船舶運航等の停止。市内バスは立ち乗り禁止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
3 アラゴアス州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,宗教施設,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(単独でのみ入店可)。
(3)砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止(警察が監視)。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)長距離バスの運行停止,市内バスの立ち乗り禁止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
4 ペルナンブコ州(5月15日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,美容室,飲食店(デリバリ-を除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(単独でのみ入店可)。
(3)10名以上が集まる会議及びイベント等の禁止。
(4)砂浜,海岸通りの歩道往来の禁止(警察が監視)。
(5)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(6)一部船舶運航の停止。
(7)フェルナンドデノローニャ島への上陸禁止。
(8)外出時のマスク着用の義務化。
(9)社会的隔離措置の強化(5月16日から31日まで)
<レシフェ,オリンダ,ジャボアトンデガララペス,カマラジベ,サンローレンソダマッタの5市>
●通行人は身分証明書及び居住地を証明する書類の提示を求められ,行き先と移動の必要性が以下の州令第49017号第1条に定める理由に相当するか否かを問われる(要所に検問所を設置)。
・州令第49017号第1条:人及び車両の通行は以下の目的のためにだけ許可される
(1)衛生用品,薬品及び食料品の購入が必要な場合。
(2)傷病で手当てが必要な場合(医者又は病院等へ行く場合)。
(3)銀行等へ行く場合(行員又は利用客)。
(4)空港及びバスターミナルへ行く場合。
(5)以下附則に記載の必要不可欠な業種。
・州令第49017号附則:必要不可欠な業種
(1)2020年3月22日付州令第48835号3条3項の規定及び追加変更に当てはまる業種。
(2)スーパーマーケット,パン屋,食品市場,コンビニ,露天市場等の食品販売業。
(3)肥料・農薬販売店。
(4)薬局及び医療器具販売店。
(5)清掃器具・用品販売店。
(6)ガソリンスタンド。
(7)家畜飼料店。
(8)LPガス等の燃料店。
(9)緊急の工事に必要な建築資材・防火用品の販売(ケータリング及びテイクアウト)。
(10)医療機関。
(11)飲料水,LPガス,水道,ゴミ回収,電力,電話及びインターネット関係。
(12)犬猫病院等。
(13)クリーニング店。
(14)金融機関及び宝くじ店。
(15)安全保障業,清掃会社,消毒業,警備会社及び葬儀社。
(16)ホテル等(宿泊客にのみ対応可)。
(17)ビル管理業及び防火関係。
(18)運送,倉庫及び卸売センター。
(19)工業関係,流通及び倉庫業。
(20)工業用機械関係,自動車修理関係及び自動車部品タイヤ販売。
(21)土木・建設業(緊急を要する工事,本州令で必要不可欠とされている業種に関係する工事,公共事業,公共工事)。
(22)旅客交通(本州令で必要不可欠とされる産業の従業員の送迎,ホテルからの空港・バスターミナル送迎,旅客バス)。
(23)弁護士(緊急の場合)。
(24)トラックドライバーのみに対応の飲食店。
(25)情報機器販売店(ケータリング又はテイクアウト)。
(26)家電・情報機器修理。
(27)番組制作会社(インターネット,ケーブルテレビ)・教育プラン制作。
(28)必要不可欠業種のデータ処理。
(29)高齢者・身体障がい者サポート業。
(30)商業ビル及びコンドミニアム等の清掃・受付ロビー・雑役。
(31)ケータリングサービス。
(32)マスコミ関係。
(33)マスク製造用資材の販売。
●マスク未着用であれば帰宅の指導を受け,商業施設への立ち入りは禁止される。
●一般車両は,ナンバープレートの最後の数字が偶数なら偶数日,奇数なら奇数日のみ通行が許可される(通行出来る日にちを間違えると検問所で止められ,一時的に差し押さえられる)。
5 パライーバ州(5月18日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,スポーツジム,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)イベント,集会及びデモ行進の禁止。
(4)砂浜への立ち入り禁止(警察が監視)。
(5)大学等の教育機関の閉鎖。
(6)一部船舶運航の停止。
(7)外出時のマスク着用の義務化。
6 リオグランデドノルテ州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,美容室,スポーツジム,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業(利用客に対するマスク着用を強制)。
(3)100名以上が集まるイベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関は5月31日まで閉鎖。
(5)外出時のマスク着用の義務化。営業許可のある法人に対する従業員へのマスク支給の義務化。マンション及びアパートビル内の公共スペース,エレベーター内でのマスク着用の義務化(違反者には5,000から50,000レアルの罰金)。
(6)新型コロナウイルス関連のフェイクニュース発出の罰則化。
7 セアラ州(5月20日まで)
(1)ショッピングセンター等の商業施設,スポーツジム,美容室,飲食店(デリバリーを除くレストラン及びバー等)及び博物館等の閉鎖。
(2)スーパーマーケット,薬局,銀行等の必需業務は営業。
(3)100名以上が集まるイベント等の禁止。
(4)大学等の教育機関の閉鎖。
(5)一部公共交通機関の停止。
(6)外出時のマスク着用の義務化。
(7)フォルタレーザ市における強化措置(5月8日より)。
ア 公共及び民間の施設,広場に人が集まることを禁止。
イ 公共の広場,砂浜及び海岸通りの歩道における人の往来を禁止。
ウ 新型コロナウイルス陽性又は症状のある人は,自宅又は指定医療機関から出てはならない(違反者は刑法第268条で罰せられる場合がある)。
エ 必要不可欠な外出以外の禁止(ケイタリング対応の飲食店等の従業員, 病人の付添人,配達業及び法的に許可された業務に従事する者を除く)。
オ タクシー等の営業車,救急車等の医療機関の車両,警察車両,トラック等の運送用車両以外の通行の禁止。
カ フォルタレーザ市内に通じる道路における車両通行の制限(州軍警及びフォルタレーザ市警の検問所を設置)。
以上