出国前72時間以内の所定のフォーマットに沿った検査証明が取得可能な医療機関
令和3年3月10日
現在、日本では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が発出されており、同解除宣言が発せられるまでの間は、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。
なお、水際対策を一層強化することとして、3月19日以降に入国される全ての方(日本人含む)に対して、以下の措置が実施されますので、ご注意下さい。
● 全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならない。
● 検査証明書を提出出来ない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められない(出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否される)。
検査証明については、出国前72時間以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを原則としてお使い下さい。所定のフォーマットによる検査証明を発行出来る医療機関がない場合には、任意のフォーマット(所定のフォーマットと同内容が記載されていること)の提出も可としていますが、必要情報が欠けている場合には、有効な検査証明書と認められません。
現時点で当館が把握している出国前72時間以内の所定のフォーマットに沿った検査証明が取得可能な医療機関のリストを参考までに掲載します。但し、伯国内の感染状況や医療の逼迫状況により、当該医療機関の検査体制等が見直される可能性もありますので、必ず事前に当該医療機関にお問い合わせの上、ご利用下さい。なお、リスト以外の医療機関でも、所定のフォーマットや必要情報を網羅した任意フォーマットに対応出来る医療機関であれば、そちらもご利用下さい。
・医療機関リスト
・所定のフォーマット
なお、水際対策を一層強化することとして、3月19日以降に入国される全ての方(日本人含む)に対して、以下の措置が実施されますので、ご注意下さい。
● 全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならない。
● 検査証明書を提出出来ない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められない(出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否される)。
検査証明については、出国前72時間以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを原則としてお使い下さい。所定のフォーマットによる検査証明を発行出来る医療機関がない場合には、任意のフォーマット(所定のフォーマットと同内容が記載されていること)の提出も可としていますが、必要情報が欠けている場合には、有効な検査証明書と認められません。
現時点で当館が把握している出国前72時間以内の所定のフォーマットに沿った検査証明が取得可能な医療機関のリストを参考までに掲載します。但し、伯国内の感染状況や医療の逼迫状況により、当該医療機関の検査体制等が見直される可能性もありますので、必ず事前に当該医療機関にお問い合わせの上、ご利用下さい。なお、リスト以外の医療機関でも、所定のフォーマットや必要情報を網羅した任意フォーマットに対応出来る医療機関であれば、そちらもご利用下さい。
・医療機関リスト
・所定のフォーマット