在外選挙
令和4年4月1日
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
1.在外選挙人証の登録申請
(1)登録資格
1)満18歳以上の日本国民であること
2)海外に3か月以上継続居住していること
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。
3)在外選挙人名簿に未登録であること
(2)申請の受付場所
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で所定の用紙にて申請してください。
※当館の領事窓口(08:30~12:00、13:30~17:00)
(3)申請者
本人または登録申請者の同居家族等
※「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者を指します(登録申 請者本人を除く)。
(4)必要書類
申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、在外公館へお申しつけ下さい。
(イ)登録申請者本人による申請の場合
1)在外選挙人名簿登録申請書
2)有効な旅券
ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらの書類を提示してください。
(ロ)同居家族等による申請の場合
1)在外選挙人名簿登録申請書
登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
2)申出書
申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。
3)登録申請者本人の日本国旅券
旅券が提示できない場合には、こちらの書類を提示してください。
4)登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国旅券
旅券以外の身分証明書は認められません。
(ハ)来館が困難な方に対する特例措置
(5)住所確認
在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要があります。
(イ)既に3か月以上居住している方
在留届を3か月以上前に出されている方は、別途の確認は不要です。
在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。
いずれも無い場合は、(ハ)と同じ扱いとなります。
(ロ)滞在が3か月未満の方
在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(イ)参照)を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
(ハ)到着したばかりの方
在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
(6)申請時における居住期間が3か月未満で申請した場合の登録申請書の記載事項の変更
登録申請日から3か月住所要件を満たす日までの間に、国籍喪失、又は住所変更等により申請内容に変更が生じた場合は、申請者は直ちにその旨を在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書により、申請書を提出した在外公館に届け出る必要があります。
※国籍喪失や選挙管轄区域外への転居の届出があった場合は、登録申請は取り下げられたものと見なされます。
(7)在外選挙人証の交付
登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します(「登録申請の流れ」参照)。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。
なお、在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
(8)在外選挙人証の住所変更・氏名変更
在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。
婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。この場合、あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておくとともに、投票時の本人確認に備えて新規発給の手続を行っておく必要があります。
在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。
1)在外選挙人証(原本)
2)在外選挙人証記載事項変更届出書
「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
※届出書は在外公館にもあります。
3)在留届又は提出済みの在留届に関する変更の届出
任意の用紙(又は届出先の在外公館所定の用紙)に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載するか又は新住所を確認できる書類の写し。
(9)在外選挙人証の再交付
在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
a)在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
b)在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
c)在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
d)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。
在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか又は直接窓口に提出してください。
1)在外選挙人証再交付申請書
「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
※申請書は在外公館にもあります。
2)在外選挙人証(原本)(申請の理由が上記 b)~ d)に該当する場合のみ)
(10)在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。
(注)転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
(11)帰国後3か月以内の投票
在外選挙人の方が、日本に帰国し国内の市区町村において転入届を提出(住民票を新たに作成)すると、3か月後に国内の選挙人名簿に登録されますが、その間に紛失などにより在外選挙人証の再交付が必要となった場合には、国内の住所を証明する文書(住民票の写やそのコピー等)を添えて、登録されている在外選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会に対し、直接、在外選挙人証の再交付を申請することができます。詳しくは、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※申請書(「在外選挙人証再交付申請書(帰国)」)は、「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
(12)国籍について
日本の国籍を有する重国籍者も被登録資格がありますが、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合又は外国の国籍も有する日本国民で、その国の国籍を選択した場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっています(国籍法第11条)。したがって、この場合には、在外選挙人名簿登録の資格はありません。
1.在外選挙人証の登録申請
(1)登録資格
1)満18歳以上の日本国民であること
2)海外に3か月以上継続居住していること
住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。
3)在外選挙人名簿に未登録であること
(2)申請の受付場所
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で所定の用紙にて申請してください。
※当館の領事窓口(08:30~12:00、13:30~17:00)
(3)申請者
本人または登録申請者の同居家族等
※「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者を指します(登録申 請者本人を除く)。
(4)必要書類
申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、在外公館へお申しつけ下さい。
(イ)登録申請者本人による申請の場合
1)在外選挙人名簿登録申請書
2)有効な旅券
ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらの書類を提示してください。
(ロ)同居家族等による申請の場合
1)在外選挙人名簿登録申請書
登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
2)申出書
申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。
3)登録申請者本人の日本国旅券
旅券が提示できない場合には、こちらの書類を提示してください。
4)登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国旅券
旅券以外の身分証明書は認められません。
(ハ)来館が困難な方に対する特例措置
(5)住所確認
在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要があります。
(イ)既に3か月以上居住している方
在留届を3か月以上前に出されている方は、別途の確認は不要です。
在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。
いずれも無い場合は、(ハ)と同じ扱いとなります。
(ロ)滞在が3か月未満の方
在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(イ)参照)を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
(ハ)到着したばかりの方
在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
(6)申請時における居住期間が3か月未満で申請した場合の登録申請書の記載事項の変更
登録申請日から3か月住所要件を満たす日までの間に、国籍喪失、又は住所変更等により申請内容に変更が生じた場合は、申請者は直ちにその旨を在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書により、申請書を提出した在外公館に届け出る必要があります。
※国籍喪失や選挙管轄区域外への転居の届出があった場合は、登録申請は取り下げられたものと見なされます。
(7)在外選挙人証の交付
登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します(「登録申請の流れ」参照)。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。
なお、在外選挙人証は在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
(8)在外選挙人証の住所変更・氏名変更
在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。
婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。この場合、あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておくとともに、投票時の本人確認に備えて新規発給の手続を行っておく必要があります。
在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか、直接窓口に提出してください。
1)在外選挙人証(原本)
2)在外選挙人証記載事項変更届出書
「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
※届出書は在外公館にもあります。
3)在留届又は提出済みの在留届に関する変更の届出
任意の用紙(又は届出先の在外公館所定の用紙)に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載するか又は新住所を確認できる書類の写し。
(9)在外選挙人証の再交付
在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
a)在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
b)在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
c)在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
d)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。
在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか又は直接窓口に提出してください。
1)在外選挙人証再交付申請書
「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
※申請書は在外公館にもあります。
2)在外選挙人証(原本)(申請の理由が上記 b)~ d)に該当する場合のみ)
(10)在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。
(注)転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
(11)帰国後3か月以内の投票
在外選挙人の方が、日本に帰国し国内の市区町村において転入届を提出(住民票を新たに作成)すると、3か月後に国内の選挙人名簿に登録されますが、その間に紛失などにより在外選挙人証の再交付が必要となった場合には、国内の住所を証明する文書(住民票の写やそのコピー等)を添えて、登録されている在外選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会に対し、直接、在外選挙人証の再交付を申請することができます。詳しくは、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※申請書(「在外選挙人証再交付申請書(帰国)」)は、「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードしてください。
(12)国籍について
日本の国籍を有する重国籍者も被登録資格がありますが、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合又は外国の国籍も有する日本国民で、その国の国籍を選択した場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっています(国籍法第11条)。したがって、この場合には、在外選挙人名簿登録の資格はありません。