ブラジル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在査証の免除
令和5年8月10日
我が国は、短期滞在を目的とする一般旅券(IC旅券)所持者のブラジル国民に対し、査証免除措置を開始することとなりました。
なお、この措置は9月30日以降に入国する者が対象です。
1 渡航目的及び対象者
(1)渡航目的
観光、親族訪問、講習又は会合への参加その他これらに類似する活動(※)
(2)対象者
ブラジル政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するブラジル国民
(3)滞在期間
90日間
※「短期滞在」の在留資格では就労はできません。
また、定められた在留期間を超えて滞在することはできません。
上記に違反する行為は、国外退去だけでなく懲役や罰金刑の対象となるので、十分にご注意ください。
なお、この措置は9月30日以降に入国する者が対象です。
1 渡航目的及び対象者
(1)渡航目的
観光、親族訪問、講習又は会合への参加その他これらに類似する活動(※)
(2)対象者
ブラジル政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するブラジル国民
(3)滞在期間
90日間
※「短期滞在」の在留資格では就労はできません。
また、定められた在留期間を超えて滞在することはできません。
上記に違反する行為は、国外退去だけでなく懲役や罰金刑の対象となるので、十分にご注意ください。