パスポート(旅券):記載事項変更
令和2年8月26日
パスポートの記載事項に変更があったときは、現在お持ちのパスポートを返納いただき、そのパスポートと有効期間満了日が同日となるパスポートの発給申請をすることができます。訂正された内容(姓・本籍等)は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらにパスポートの所持人自署、顔写真も新しいものに変えることができます。
※姓名の訂正の場合は、ローマ字綴りを確認できるブラジル側の身分証明書等の提出をお願いすることがあります。
※これまでに一度、記載事項を訂正された旅券をお持ちの方は、再び記載事項に変更が生じていなければ、これを記載事項変更旅券に切り替えることはできませんのでご注意下さい。なお、これまでの訂正旅券は有効期間満了日までは有効であり、引き続きお使いいただくこともできます。
1 申請
申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は注意事項の「代理人申請について」をご参照下さい。
2 必要書類
(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通(窓口にて入手可)
(2)変更後の戸籍謄本または全部(個人)事項証明書(申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)原本とその写し 各1通
(3)現在お持ちの有効なパスポート
(4)本人確認の書類(RNM、またはRGの原本とその写し)※ブラジルに居住している場合
(5)写真(縦45mm×横35mm)パスポート申請用写真 1枚
3 交付・受領
(1)旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
(2)交付予定日(申請後1週間)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
(3)手数料についてはここをクリックして下さい。
4 注意事項
●代理人申請について
各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方がなることが可能です。その場合、申請者は、事前に申請書を総領事館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。
・代理人は全ての必要書類とご自身の身分証明書をご持参下さい。
・代理人が行うことができる手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正、査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。
・申請書は機械で読み取りますので折らないようにお願いします。
※姓名の訂正の場合は、ローマ字綴りを確認できるブラジル側の身分証明書等の提出をお願いすることがあります。
※これまでに一度、記載事項を訂正された旅券をお持ちの方は、再び記載事項に変更が生じていなければ、これを記載事項変更旅券に切り替えることはできませんのでご注意下さい。なお、これまでの訂正旅券は有効期間満了日までは有効であり、引き続きお使いいただくこともできます。
1 申請
申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は注意事項の「代理人申請について」をご参照下さい。
2 必要書類
(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通(窓口にて入手可)
(2)変更後の戸籍謄本または全部(個人)事項証明書(申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)原本とその写し 各1通
(3)現在お持ちの有効なパスポート
(4)本人確認の書類(RNM、またはRGの原本とその写し)※ブラジルに居住している場合
(5)写真(縦45mm×横35mm)パスポート申請用写真 1枚
3 交付・受領
(1)旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
(2)交付予定日(申請後1週間)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
(3)手数料についてはここをクリックして下さい。
4 注意事項
●代理人申請について
各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方がなることが可能です。その場合、申請者は、事前に申請書を総領事館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。
・代理人は全ての必要書類とご自身の身分証明書をご持参下さい。
・代理人が行うことができる手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正、査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。
・申請書は機械で読み取りますので折らないようにお願いします。