証明書関係

令和3年1月4日

在留証明書

 年金・恩給受給、日本国内における入学、遺産相続等の手続き等に必要となる在留証明書(日本語文による証明)の発給申請は、御本人が総領事館に出頭し、次の書類を提出ください。

1.提出書類
(1) 在留証明願 (形式1) / 在留証明願 (年金、形式1)記入見本
(2) 有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
(3) 公共料金の領収書等住所を証明する書類
※年金・恩給受給者のみ次の書類を提出ください。
(4) 年金・恩給受給者であることを証明する書類(例:現況届のハガキ、年金証書等)
 
※やむを得ない事情(遠隔地在住、病気、高齢、身体障害等)で本人が出頭できない場合、以下の方法により申請することができます。ただし、恩給、年金受給(手数料免除に該当するもの)のために限ります。

2.代理申請
代理人による申請に必要な書類は次のとおりです。
(1) 在留証明願(年金、形式1)(代理人氏名欄及び申請者との関係欄もご記入ください)
(2) 委任状 (見本

(3) 有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
(4) 公共料金の領収書等住所を証明する書類
※年金・恩給受給者のみ次の書類を提出ください。
(5) 年金・恩給受給者であることを証明する書類(例:現況届のハガキ、年金証書等)
 
3. 郵便による申請
郵便による申請に必要な書類は次のとおりです。
(1) 在留証明願(形式1
(2) 切手を貼った返信用封筒

(3) 有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書の写し(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
(4) 公共料金の領収書等住所を証明する書類の写し
※年金・恩給受給者のみ次の書類を提出ください。
(5) 年金・恩給受給者であることを証明する書類の写し(例:現況届のハガキ、年金証書等)

●送付先●
Consulado Geral do Japão no Recife
Seção Consular
Av. Eng. Domingos Ferreira, 1097 – 7º andar
Boa Viagem, Recife - PE
CEP: 51011-051


手数料は、こちらをご覧ください。
 ただし、年金、恩給、あるいは特別給付金の受給のための使用目的で、日本年金機構及び国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)より送付される案内書等を提出された場合は手数料が免除されます。

署名・拇印証明書

 日本国内における不動産登記、自動車名義変更手続き等に必要な一般人の署名(および拇印)証明書(日本文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。

1.発給条件
(1)申請人は日本国籍者に限る
(2)本人が出頭し、領事担当官の前で本人自ら署名する。

2.提出書類
(1)署名証明申請書 (総領事館にあります)
(2)本人であることを立証する公文書(旅券または身分証明書等)

※署名・拇印証明書は形式1及び形式2があります。
形式1:日本語の書類で署名すべき書類がある場合
形式2:署名すべき書類がない場合(単独の署名証明)
 
手数料は、こちらをご覧ください。

戸籍記載事項証明(Certidão de Registro)

 ブラジルにおける身分証明書の発給、在留資格変更手続き等に必要となる身分事項証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。

1.発給条件
(1) 本人出頭
(2) 戸籍関係の届出がなされていること

2.提出書類

(3) 証明発給申請書(身分証明書用)本人が署名する
(4) 発行日より6か月以内のできるだけ新しい戸籍謄(抄)本 オリジナル
(5) 有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)

手数料は、こちらをご覧ください。

出生証明書(Certidão de Nascimento)

 ブラジルにおける入学手続き、婚姻届等に必要となる出生証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。

1.発給条件
(1)本人出頭
(2)戸籍関係の届出がなされていること

2.提出書類
(1)証明発給申請書(出生証明書用)本人が署名する
(2)戸籍謄(抄)本 オリジナル
(3)有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明書(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
    
手数料は、こちらをご覧ください。

 

婚姻証明書(Certidão de Casamento)

 ブラジルにおける不動産売買の手続き等に必要となる婚姻証明書(ポルトガル語文による証明書)の発給条件、提出書類は次のとおりです。

1.発給条件
(1)本人出頭
(2)戸籍関係の届出がなされていること

2.
(1)証明発給申請書(婚姻証明書用)本人が署名する
(2)発行日より3か月以内のできる限り新しい戸籍謄(抄)本 オリジナル
(3)有効な日本旅券またはブラジル政府発行の外国人身分証明(Cédula de Identidade de Estrangeiro)
 
手数料は、こちらをご覧ください。