在留届について

令和2年12月28日

1 在留届

在留届は、旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられております。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます。

•事件、事故等に遭遇した場合、「在留届」を基に連絡先を確認し、援助等を行います。
•各種証明書の申請をされる際には、在留届が提出されていることが必要となります。
•在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
•子女に対する教科書給付を受けることが出来ます。
•海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。


なお、新規で届出される方は、利便性が高い在留届電子届システム(ORRnet)での提出(登録)をお願いします。

 ※プライバシーの保護 
  「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。

2 変更届及び帰国・転出届

提出済み在留届の記載内容の変更及び同居家族の追加・削除がある場合は、変更届を総領事館にご提出下さい。
帰国または転出(在レシフェ日本国総領事館が管轄するセアラ州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、パライーバ州、ペルナンブコ州、アラゴアス州、セルジッペ州、バイア州以外への転居)される場合は、帰国・転出届をご提出下さい。

書面による届出をした方
在留届電子届出システム(ORRnet)から新たに情報を登録するか、窓口で申請してください。
※ORRネットに新規登録する場合、書面での在留届受付日および在外選挙人のステータス等を更新する必要がありますので、必ず総領事館までご連絡ください。
(ステータス等の更新をしないことで不利益が生じることがあります)。例)JRパスの発行、消費税免税制度等。


在留届電子届出システムによる届出をした方
在留届電子届出システム(ORRnet)から変更手続きを行ってください。

本邦の空港における出入国手続きの際に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合の旅券への証印(スタンプ)の押印については、以下、出入国在留管理庁からのお知らせをご覧下さい。
顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ(pdf)

3 問い合わせ先及び提出先

本件に関するお問い合わせ及び「在留届」の提出先は次の通りです。

在レシフェ日本国総領事館
(管轄地域:ブラジル国内のうち、セアラ州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,パライーバ州,
ペルナンブコ州,アラゴアス州,セルジッペ州及びバイア州)

Consulado Geral do Japão no Recife
Adress:Av. Eng. Domingos Ferreira, 1097 - 7º andar 
            Boa Viagem, Recife - PE 
            CEP:51011-051
電話:(81)3049-8300
メール:consular.cjr@rc.mofa.go.jp